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「市場用地の貸付制度」について教えてください

正式な名称は、「東京都中央卸売市場用地の貸付に関する規則」といい、その内容は、次のとおりとなっています。

1.導入の目的

市場を取り巻く流通環境の変化に対応するため、これまでの都による施設整備に加え、新たに用地を借り受けた事業者自らが迅速かつ効率的に施設整備を行うことを可能とする制度として創設しました。(平成14年4月1日施行)

2.主な内容

(1)貸付の相手方

市場内の卸売業者、仲卸業者、売買参加者及び関連事業者又はこれらの者を出資者とするもの(株式会社に限ります。)、地方自治法施行令第169条の2各号の該当者及び一般社団法人又は一般財団法人が対象となります。

(2)施設の種類

主に、コールドチェーン対応施設、加工施設、搬送施設等で、卸売市場法及び市場条例に規定する目的の達成に資すると認められる建物が対象です。

(3)貸付期間

借地借家法第23条の事業用定期借地権等の設定による契約のため、10年以上50年未満となります。

(4)貸付料及び保証金

貸付料は、貸し付ける土地の適正な時価です。
なお、保証金として貸付料の12月分以上を納めていただきます。保証金は、期間満了後に返還します。

(5)審査会の設置

貸付けにあたっては、「東京都中央卸売市場用地貸付審査委員会」を設置し、資格要件等を審査します。

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