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市場の車両入場登録について教えてください

東京都中央卸売市場では、主に夜間から早朝にかけて多くの大型貨物自動車が出入りするとともに、市場内でも荷物の仕分け等のための小型特殊自動車が大量に使用されています。これらの車両からは、有害な排気ガスが大量に排出され、大気汚染の原因となっています。

そこで東京都では、市場における大気汚染対策をより一層推進するため、平成17年5月に中央卸売市場条例及び同施行規則を改正し、「市場内で自動車(注1)を使用しようとする者は、当該自動車について、あらかじめ知事の登録を受けなければならない。」としました。

このことにより、市場に入場する自動車の管理が容易になり、場内における不法駐車による占拠の防止や場内交通の円滑化等も図ることができます。

1.登録が必要な入場車両の例

  • (1)市場内で事業を営む卸売業者、仲卸業者及び関連事業者等が使用する、通勤車両や配送のための営業車両等
  • (2)市場外で事業を営む売買参加者や買出人等が使用する、市場で商品を仕入れるための車両等
  • (3)市場内に工事や見学等の目的で入場する車両(入場時に「臨時入場登録自動車証」の交付を受ける。)
    ※産地から市場への出荷車両は、「出荷者の販売依頼物品送り状」の提示をもって登録に代える。

2.市場内で作業用に使用する小型特殊車両を新たに登録する場合の基準

  • (1)ターレット式構内運搬自動車・・・電動車のみ
  • (2)フォークリフト・・・電動車又は排出ガス低減のための措置を講じていると知事が認めた自動車(注2)

注1)この条例でいう「自動車」とは、道路運送車両法に規定する自動車であって、同法第3条に規定する小型自動車及び軽自動車のうちそれぞれ二輪のものを除いたものである。

注2)平成18年9月1日現在、日産自動車(株)、(株)豊田自動織機、コマツフォークリフト(株)、三菱重工業(株)、住友ナコマテリアルハンドリング(株)の5社17形式ある。

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