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条例改正に伴うよくあるご質問

東京都中央卸売市場条例の改正にあたって、市場取引業務に関するよくある質問・疑問をまとめました。

Q せり人試験はなくなるのですか?

A  せり人の登録制度が廃止され、せり人試験はなくなります。せり人は卸売業者が決定し、都に届け出ることとなりますが、せりを適正かつ円滑に行うため、都が実施する講習をあらかじめ受講することとなります。

Q 市場の休業日はどうなりますか?

A  市場の休業日は、これまでどおり東京都中央卸売市場取引業務運営協議会において調査審議のうえ、決定することとしています。ただし、条例上の休業日(日曜祝日など)や臨時休業日(水曜など)といった区分はなくなります。

Q せりや入札を行う物品はどうなりますか?

A  これまでの1号物品(全量せり)、2号物品(一定割合せり)、3号物品(1号、2号以外の物品)という区分はなくなります。せりや入札を行う物品の種類、数量、割合については、各市場の取扱品目別取引委員会の意見を聴いて決定します。

Q 第三者販売は自由になるのですか?

A  第三者販売については、原則禁止ではなくなります。ただし、せり、入札の場合は、引き続き仲卸業者と売買参加者を対象に卸売を行うこととし、第三者販売はできません。
また、卸売業者が第三者販売を行った場合は、毎月、都に報告することとなります。

Q 商物分離取引は自由になるのですか?

A  商物分離取引については、原則禁止ではなくなります。
ただし、卸売業者が商物分離取引を行った場合は、毎月、都に報告することとなります。

Q 仲卸業者の直荷引きは自由になるのですか?

A  仲卸業者の直荷引きについては、原則禁止ではなくなります。
ただし、仲卸業者が直荷引きを行った場合は、毎月、都に報告することとなります。

Q 業務許可がなくなりますが、仲卸業者は誰でもなれるのですか?

A  卸売市場がその機能を発揮するためには、仲卸の業務を着実に果たせることが必要となりますので、仲卸店舗等の市場施設の使用許可を受ける場合は、一定の市場取引業務の経験などが必要となります。

Q 売買参加者はどうなるのですか?

A  売買参加者については、せりや入札に参加できる資格として、引き続き都が承認します。(相対取引にも参加できます)

Q 売買参加者の有効期間はどうなるのですか?

A  これまでどおり5年間です。

Q 仲卸業者は他の市場の売買参加者になれるのですか?

A  売買参加者について、卸売業者、仲卸業者との役員等の兼務禁止規定が廃止されましたので、仲卸業者は、所属する市場以外の市場において承認を受ければその市場の売買参加者になることができます。

Q 取引委員会では何を検討するのですか?

A  取引委員会では、せりや入札を行う物品の種類、数量、割合について協議するほか、取引についての情報共有を図ったり、実際的な運用方法などを協議します。

Q 卸売業者はどのような情報を公表するのですか?

A  卸売業者は、以下の事項について、インターネットの利用その他適切な方法で公表しなければなりません。
(売買取引の条件の公表)
 ・営業日、営業時間
 ・取扱品目
 ・生鮮食料品等の引渡しの方法
 ・委託手数料、卸売に関して出荷者・買受人が負担する費用の種類・内容・
  その額
 ・支払期日、支払方法
 ・奨励金の種類・内容・その額
(売買取引の結果等の公表)
 ・主要な品目の卸売予定数量(日ごと)
 ・主要な品目の卸売の数量・価格(日ごと)
 ・委託手数料の受領額、奨励金の交付額(月ごと)

Q 支払猶予の特約はなくなるのですか?

A  代金決済について、支払猶予の特約として都の承認を受ける必要はありません。ただし、確実な決済を確保するため、早期に決済を行うよう努めること、契約等で定めた支払期日を遵守することを定めているほか、代金決済に関して締結した契約等については、都に届け出ることとしています。

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