豊洲新市場土壌汚染対策工事における底面管理調査結果等の公表について
平成24年3月 2日
東京都中央卸売市場
豊洲新市場予定地における土壌汚染対策工事では、このたび、底面管理調査(一部)、帯水層底面調査(一部)、新海面処分場等へ搬出するために実施する、搬出先の「受入基準」に基づく化学性状試験の各調査結果について、請負者よりデータを受領し、工事用ホームページ上で公表しましたので、お知らせいたします。
記
1.底面管理調査結果(一部)
調査の概要
不透水層付近まで汚染が達しているものについて、不透水層以下について、深さ方向で2m(2深度)続けて汚染がないことを確認(以下「2深度確認」という。)するための調査
調査結果
今回調査を行った93地点のうち、
- ベンゼン(24地点)、シアン化合物(12地点)、鉛(含有)(5地点)については、2深度確認を完了
- ヒ素及び鉛(溶出)については、55地点中53地点で、2深度とも基準超過を確認。調査結果から、不透水層内のヒ素、鉛(溶出)については、「土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壌汚染対策法の施行について」(平成22年3月5日)の別紙「土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら自然に由来するかどうかの判定方法」※等に照らし、自然由来と考えられる。
- ※ 特定有害物質の含有量の範囲等や分布特性等の観点から検討を行い、判断
今後の対応
以下により、調査を実施し、ガス工場操業に由来する汚染が確認された場合は、掘削除去
- ベンゼン、シアン化合物等については、2深度確認を実施
- 不透水層内のヒ素、鉛(溶出)の汚染は、基本的に自然由来と判断し、2深度分の調査のみ実施
2.帯水層底面調査結果(一部)
調査の概要
平成22年4月に施行された改正土壌汚染対策法において、ベンゼン等揮発性有機化合物については、地表から深さ10m以内に帯水層の底面が存在する場合は、その底面の土壌について調査することが規定された※。豊洲新市場予定地においては、対策範囲を確定する上でもこの調査が必要であり、ガス工場操業に由来する汚染のうち揮発性有機化合物であるベンゼンを対象として行う。この調査で、帯水層底面で汚染が検出された場合には、引き続き底面管理調査により2深度確認を実施する。
- ※土壌汚染対策法施行規則第8条第2項第一号
- ニ 帯水層の底面の土壌(地表から深さ十メートル以内に帯水層の底面がある場合に限る。)
調査結果
今回調査を行った55地点のうち、7地点でベンゼンの汚染を確認
なお、これらの7地点においては、底面管理調査により、2深度確認を完了
(底面管理調査結果を参照のこと)
今後の対応
帯水層底面で汚染が確認された場合は、底面管理調査を行い、2深度確認を実施
3.新海面処分場等へ搬出するために実施する、搬出先の「受入基準」に基づく化学性状試験結果
試験の概要
ガス工場操業時の地盤面(概ねA.P.+4m)からA.P.+2mの土を搬出するにあたり、搬出先である新海面処分場及び中央防波堤外側埋立地の「受入基準」に従い実施する化学性状試験(土壌汚染の状況を確認する調査分析とは異なる)
調査結果
441検体中、42検体で受入基準超過を確認
基準超過物質:鉛(溶出)39検体、
鉛(含有)、ヒ素、水銀、バナジウム、油分各1検体
※受入基準と土壌汚染対策法では、基本的に分析方法が異なる。
※バナジウム、油分は土壌汚染対策法の特定有害物質ではない。
今後の対応
受入基準を超過した土は、仮設土壌処理プラントで処理し、浄化を確認した後、A.P.+2m以深の埋め戻し土として活用
なお、受入基準の超過を確認したこと等についての市場としての対策については、別紙「新海面処分場等へ搬出するために実施する、搬出先の「受入基準」に基づく化学性状試験結果を受けた、豊洲新市場予定地における対策について」を参照のこと。
これらの調査結果等詳細については、豊洲新市場土壌汚染対策工事ホームページ(http://www.toyosusinsijyo-kouji.jp/)を参照願います。
お問い合わせ
東京都中央卸売市場 新市場整備部
電話:03-5320-5717