旧築地市場における土壌汚染対策法上の区域指定の追加について
平成31年1月7日
中央卸売市場
旧築地市場において、環状第2号線暫定迂回道路の整備で支障となる市場施設(青果門巡視詰所)の早期解体にあたり、一部土地の形質の変更を行う必要があったため、都民の健康と安全を確保する条例に基づき、2地点において土壌汚染状況調査を実施しました。 その結果、1地点で有害物質のヒ素が基準値を超過したことから土壌汚染対策法第14条に基づく指定の申請を行い、形質変更時要届出区域に指定されましたので、お知らせします。 土壌汚染対策法における形質変更時要届出区域とは、土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害のおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域であり、旧築地市場ではこれまでに30地点が形質変更時要届出区域に指定されています。 なお、今後この区域の土地の形質変更時には計画の届出が必要となります。
○青果門巡視詰所における土壌調査の経緯
平成30年 | 8月下旬~ | 土壌汚染状況調査(概況調査) (土壌ガス調査・表層土調査 2地点) |
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9月上旬 | 1地点(10m×10mメッシュ内)でヒ素が基準値を超過(基準値の2.1倍) |
9月下旬 | 土壌汚染対策法第14条に基づく指定の申請 同法 第12条(形質変更時要届出区域内の土地形質変更届出書)の提出 同法 第16条 (汚染土壌の区域外搬出届出書)の提出 |
10月中旬 | 旧築地市場閉場後の早期解体箇所の工事実施 一部土地の区域で形質変更(土壌掘削) |
平成31年 | |
1月7日 | 形質変更時要届出区域指定告示 |
問合せ先
中央卸売市場 事業部 施設課
電話:03-5320-5772