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土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の状況

形質変更時要届出区域について

 豊洲市場用地は土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域に指定されています。
 形質変更時要届出区域とは、土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害の生じるおそれがないとされる区域で、土地の形質変更時に届出を要します。

最新の状況(平成29年3月17日時点)

 6街区の護岸部は平成18年に埋め立てられた部分であり、操業由来の汚染のおそれはありませんが、工事を実施する際、汚染土の運搬経路とする必要があったため、平成23年に形質変更時要届出区域の指定を受けました。(平成23年東京都告示第1666号)
 工事の完了に伴い、6街区の護岸部は、順次、区域の指定解除を受けており、この度、残りの区域について指定が解除されました。(平成29年東京都告示第461号)

土壌

クリックで拡大画像が表示されます。


(リンク先の環境局HPでは、豊洲市場用地の状況が指定番号「指-232号」の欄に示されています。)

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