市場取引に関する不公正事例
東京都中央卸売市場が今後もその公共的役割を果たし、公正な取引環境を確保していくため、不公正な取引の事例を明確化することといたしました。これを市場関係者の皆様に周知することにより、不公正取引を未然に防止するための参考としていただけるよう、以下のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
市場取引等に関する不公正な行為の事例
1 | せり取引において、正当な理由なく特定の買受人の価格申込みを無視して、他の者をセリ落とし人とすること。 |
2 | 相対取引において、他の買受人を排斥するような形で、特定の者に対し優先的に販売すること。 |
3 | 相対取引において、不当とみられる価格条件等を提示して、実質的な販売拒否を行うこと。 |
4 | 仲卸、買参からの需要を無視して、専ら都外の需要に向けて販売するなど、都民の消費生活の安定を損なうこと。 |
5 | 取扱金額の水増しや不当な価格操作などを目的とした取引や処理を行うこと。 |
6 | 買受人に対して他の卸売業者からの仕入れをしないことを取引の条件とすること。 |
7 | 買受代金や売買仕切金の支払いをしないこと。 |
8 | 卸売価格や売買仕切価格を改ざんすること。 |
9 | 仲卸業者、関連事業者が正当な理由なく一月以上その業務を休止すること。 |
10 | 仲卸業者、関連事業者が新規に使用許可を受けた後、正当な理由なく一月以上その業務を開始しないこと。 |
11 | 売買参加章の転貸借をすること。 |
12 | 市場の業務又は市場内における他人の業務を妨害すること。 |
※不公正事例は随時追加していきます。
記事ID:016-001-20240925-008926