豊洲市場の自動車登録について
豊洲市場へ車両で入場される方は、以下のとおりご申請ください。
1 登録が必要な入場車両
業務用車両、通勤用車両 ただし、市場内に工事や営業・商談等の目的で一時的に入場する車両は、入場時に「臨時入場登録証」の手続を行ってください。
(一般見学関係の車両は入場不可のため、登録できません。)
2 手続きが必要となる場合
以下の事項が生じた場合、車両登録の手続きが必要となります。 (1)新たに車両の自動車登録を行う場合 (2)既に登録している車両を別の車両に入れ替える場合 (3)既に登録している車両を廃車にする場合
3 提出書類
申請内容に応じて、以下のとおりご準備ください。
(1)新たに車両の自動車登録を行う場合
①自動車登録(廃車)申請書 ②自動車車検証のコピー ③誓約書 ④自動車登録に関する報告について
※該当する場合に追加提出が必要な書類
- 東京都のディーゼル車規制対象車の場合 粒子状物質減少装置等装着証明書のコピー
- 豊洲市場内の団体に所属していない場合 営業許可証のコピー ※許可業種でない場合は、事業税納税証明書の写しなど営業事実を証明するもの
(2)既に登録している車両を別の車両に入れ替える場合
①自動車登録(廃車)申請書 ②自動車車検証のコピー ③誓約書 ④自動車登録に関する報告について ⑤現在登録されている車両の登録証(ステッカー) ⑥ICタグ(貸与されている場合) (⑤、⑥について、引き続き使用する場合は提出不要です。)
※該当する場合に追加提出が必要な書類
- 東京都のディーゼル車規制対象車の場合 粒子状物質減少装置等装着証明書のコピー
- 豊洲市場内の団体に所属していない場合 営業許可証のコピー ※許可業種でない場合は、事業税納税証明書の写しなど営業事実を証明するもの
(3)既に登録している車両を廃車にする場合
①自動車登録(廃車)申請書 ②自動車登録に関する報告について ③現在登録されている車両の登録証(ステッカー) ④ICタグ(貸与されている場合)
(4)申請様式
こちらからダウンロードください。
(注)自動車登録(廃車)申請書について
法人の方は代表者印を、個人事業主の方は実印を押印してください。
※ 所属団体等の確認について
- (1)豊洲市場内の団体に所属している場合 ご自身が所属されている豊洲市場内の所属団体で確認・記名を受けてください。
- (2)豊洲市場内の団体に所属していない場合 【買出人の方】取引先である仲卸業者の確認・記名を受けてください。 【運送業者の方】委託主である場内業者又は売買参加者の確認・記名を受けてください。 【上記以外の方】引先である豊洲市場場内業者の確認・記名を受けてください。
- (1)登録をしていない車両は入場できません。公共交通機関を利用してご来場ください。
- (2)自動車登録申請は、豊洲市場内の駐車場所を確保するものではありません。駐車場の利用は、その管理団体へお申し込みください。
- (3)虚偽の申請や登録証の不正使用をした場合は、登録証の没収や豊洲市場への入場停止処分となります。
- (4)豊洲市場の交通規制や施設管理ルールに違反した場合など場長が特に必要と認めた場合は登録の取り消しや、豊洲市場への入場をお断りする場合があります。
- (5)申請された車両情報は入退場管理システムに登録します。自動車登録申請後1週間以上経過しても入退場ゲートの警報灯(ランプ)が点灯する場合は、車両登録所までご連絡ください。
- (6)バイク及び自転車の入場登録は不要ですが、駐輪場管理者への事前申し込みが必要です。
4 申請書類の提出先
5 登録証の発行
提出書類に不備がない場合は、登録証(ステッカー)を発行します。登録証は該当の車両の左側サイドミラー下に貼り付けていただくか、フロントガラスに外側から見えるように置いていただきますようお願いいたします。
6 有効期限
登録証は次回一斉更新時まで有効です。一斉更新は概ね5年ごとに実施します。なお、車両入替、廃車の場合は、車両登録所にて手続きをしてください。
7 その他
問い合わせ先
豊洲市場自動車登録所
電話 03-3520-8248
東京都中央卸売市場豊洲市場管理課
電話 03-3520-8226