東京都卸売市場整備計画

 生鮮食料品等の円滑な供給を確保し、消費生活の安定に資するため、都道府県は卸売市場法(昭和46年4月3日法律第35号)第6条(改正前)の規定に基づき、農林水産大臣の定める「卸売市場整備基本方針」及び「中央卸売市場整備計画」に即して卸売市場整備計画を定め、卸売市場の整備を計画的に実施していました。
 なお、平成30年の卸売市場法改正に伴い、この規定が削除されたため、「東京都卸売市場整備計画」の策定は、第10次を持って終了しています。

東京都卸売市場整備計画(第10次)

(策定 平成29年2月)
(改定 平成30年5月)

東京都卸売市場整備計画(第9次)(策定 平成24年1月)

東京都卸売市場整備計画(第8次)

(策定 平成17年11月)
(変更 平成18年11月)

東京都卸売市場整備計画(第7次)(策定 平成13年12月)

記事ID:016-001-20240925-008103