被災地農水産物流通支援制度の手続方法等について

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お知らせ

東京都は、東日本大震災の被災地における農水産業の復興を支援するとともに、農水産物の東京への安定的な出荷を確保することを目的として、標記制度について実施することとし、平成24年10月29日付けでプレス発表を行いました。

本制度は、東日本大震災により被災した産地の出荷者に対して、出荷金額に応じて「流通支援金」を交付するものです。

このたび、平成24年度被災地農水産物流通支援制度の手続方法について定め、申請書及び、申請者向けリーフレット「平成24年度 東京都 被災地農水産物 流通支援制度のご案内」等について公表しました。
制度を利用できる条件、申請方法などはリーフレットに詳しく掲載しています。
申請にあたっては、リーフレットをご参照のうえ、申請期間内に、申請書及び添付書類を下記の宛先までご郵送ください。

1.制度の対象者

東日本大震災による被害を受けた各県の出荷者で、東京都中央卸売市場及び都内地方卸売市場に対し、水産物 又は青果物(野菜若しくは果実)を一定金額以上出荷した方

2.制度の対象となる県

【水産物】:岩手県、宮城県、福島県
【青果物】:岩手県、宮城県、福島県
以上の県に住所又は所在地のある出荷者を対象とします。

3.申請期間及び宛先

申請期間:平成25年2月1日(金)から平成25年2月21日(木)まで
宛先:〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎北側36階 東京都中央卸売市場 事業部業務課 流通支援担当

4.申請書 (平成25年1月18日更新 申請書記入例を掲載しました。)

部類 記入用紙 記入例
水産物部
青果部

5.申請者向けリーフレット「平成24年度 東京都 被災地農産物 流通支援制度 のご案内」

部類 リーフレット
水産物部
青果部

6.交付要綱 被災地農水産物流通支援金の交付にかかる要綱

7.東日本大震災の被災地に対する被災地農水産物流通支援制度の実施について

8.よくある質問と回答

制度についての質問と回答のうち、主なものを掲載します。以下のリンクよりご覧ください。

記事ID:016-001-20240925-007541