東京都中央卸売市場の自動車登録について
東京都中央卸売市場へ車両で入場される方は、各市場への自動車等登録が必要です。
※ 各市場の東京都事務室(豊洲市場は車両登録所)へ申請することになります。
※ オンラインにて申請することもできます。各市場の申請フォームURLは「5 申請フォームリンク」に記載しております。
※ 電子申請システム「LoGoフォーム」のアカウントを取得して申請する場合は、申請書への記名押印は不要です。
※ 市場関係者で組織する団体経由で申請する場合は、申請者が記名押印した申請書をPDFにして申請する必要があります。
1 登録が必要な入場車両
(1)自動車及び小型特殊自動車等(フォークリフト、ターレット式構内運搬自動車、歩行型運搬車等)の業務用車両(一般見学等の市場業務と関わりのない車両は入場不可のため登録できません)
(2)市場内に工事や営業・商談等の目的で一時的に入場する車両については、臨時入場登録の手続きが必要になりますので、各市場の東京都事務室にお問い合わせください。
2 手続きが必要となる場合
以下の事由が生じた場合、自動車登録の手続きが必要となります。
(1)新たに車両の自動車登録手続きを行う場合
(2)既に登録している車両を別の車両に入れ替える場合
(3)既に登録している車両を廃車にする場合
3 自動車登録申請者の範囲等
(1)卸売業者
(2)仲卸業者
(3)売買参加者
(4)関連事業者
(5)市場施設使用者等、各市場の場長が認めたもの
申請者が市場関係者で組織する団体に所属する場合は、所属する団体を経由して申請の手続きを行うことができます。その場合、申請者が記名押印した申請書をPDFにして申請する必要があります。
4 各市場の提出書類
オンラインで申請する場合は、提出書類をPDFに変換のうえ、添付をお願いします。
(1)豊洲市場の提出書類(下記URLクリックでリンク先に移動します)
https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/info/0/car
(2)その他の市場の提出書類
- 小型特殊自動車
・自動車登録(廃車)申請書(小型特殊自動車用 第50号様式)
※北足立の小型特殊自動車については、下記(6)に記載する第50号様式を提出
・特殊自動車標識交付証明書の写し、廃車時にあっては特殊自動車廃車申告受付書の写し
・自動車損害賠償責任保険証明書の写し
・電動車以外の小型特殊自動車については、第5条に規定する基準を満たしていることを証明する書類
・リース契約をしている自動車についてはリース契約書の写し
※板橋市場のフォークリフトの登録は、その他にフォークリフト技能講習終了証の写しの提出も必要 - 歩行型運搬車
・自動車登録(廃車)申請書(小型特殊自動車用 第50号様式)
・損害賠償保障事業の契約締結を証明する書面の写し
・リース契約をしている自動車についてはリース契約書の写し - 上記以外の自動車
・自動車登録(廃車)申請書(小型特殊自動車を除く 第51号様式)
※大田、淀橋、世田谷及び北足立の上記以外の自動車については、それぞれ下記(3)、(4)、(5)及び(6)に記載する第51号様式を提出
・自動車検査証の写し
・ディーゼル車規制の対象となる自動車は、粒子状物質減少装置装着証明書の写し
・リース契約をしている自動車についてはリース契約書の写し
※大田市場は(3)に記載する「特定駐車場の特定利用申請書」及び「市場協会が発行する立体駐車場利用許可証の写し」も 必要となります。
(3)大田市場の提出書類
・大田市場自動車登録(廃車)申請書(小型特殊自動車を除く 第51号様式)・特定駐車場の特定利用申請書(通勤用車両の場合)
・市場協会が発行する立体駐車場利用許可証の写し(通勤用車両の場合)
(4)淀橋市場の提出書類
・淀橋市場自動車登録(廃車)申請書(小型特殊自動車を除く 第51号様式)(5)世田谷市場の提出書類
・世田谷市場入場車両登録申請書(小型特殊自動車を除く 第51号様式)※記入例 世田谷市場入場車両登録申請書
(6)北足立市場の提出書類
・北足立市場自動車登録(廃車)申請書(小型特殊自動車用 第50号様式)・北足立市場自動車登録(廃車)申請書(小型特殊自動車を除く 第51号様式)
5 申請フォームリンク
豊洲市場 | 食肉市場 | 大田市場 | 豊島市場 |
淀橋市場 | 足立市場 | 板橋市場 | 世田谷市場 |
北足立市場 | 多摩ニュータウン市場 | 葛西市場 |
6 登録証の発行
提出書類に不備がない場合は、登録証を発行します。各市場の東京都事務室(豊洲市場は管理施設棟2階車両登録所)で登録証の交付を受けてください。
7 要綱