地方卸売市場について
地方卸売市場の意義
地方卸売市場とは、地方公共団体、協同組合、民間会社等が開設し、日常生活に欠くことのできない生鮮食料品や花きの卸売をする卸売市場のうち、卸売市場法(昭和46年7月1日施行)及び東京都地方卸売市場条例(昭和47年1月1日施行)に基づき、知事が地方卸売市場として認定をした卸売市場をいう。
知事は、適正かつ健全な運営を行うことができる卸売市場を、農林水産大臣が定めた卸売市場に関する基本方針等に則して、地方卸売市場として認定する。
中央卸売市場との基本的な相違点は、中央卸売市場は、その施設が省令で定める一定の規模以上であることや、農林水産大臣の認定を受けなければならないことなどであるが、生鮮食料品等の公正な取引の場として重要な役割を果たしているという意味においては、地方卸売市場も中央卸売市場も同様の役割を担っている。
地方卸売市場 各市場の場所
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地方卸売市場の沿革
地方卸売市場の認定・廃止
- 地方卸売市場の廃止
東京都青梅青果地方卸売市場