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地方卸売市場について

地方卸売市場の意義

地方卸売市場とは、地方公共団体、協同組合、民間会社等が開設し、日常生活に欠くことのできない生鮮食料品や花きの卸売をする卸売市場のうち、卸売市場法(昭和46年7月1日施行)及び東京都地方卸売市場条例(昭和47年1月1日施行)に基づき、知事が地方卸売市場として認定をした卸売市場をいう。
知事は、適正かつ健全な運営を行うことができる卸売市場を、農林水産大臣が定めた卸売市場に関する基本方針等に則して、地方卸売市場として認定する。
中央卸売市場との基本的な相違点は、中央卸売市場は、その施設が省令で定める一定の規模以上であることや、農林水産大臣の認定を受けなければならないことなどであるが、生鮮食料品等の公正な取引の場として重要な役割を果たしているという意味においては、地方卸売市場も中央卸売市場も同様の役割を担っている。

地方卸売市場 各市場の場所

※市場名をクリックすると詳細ページにジャンプします。

各市場の場所

東京都練馬青果地方卸売市場 東京都八王子北野地方卸売市場 東京都国立地方卸売市場 東京都東久留米地方卸売市場 東京東久留米水産地方卸売市場 府中大東京綜合地方卸売市場 東京フロリネット多摩生花地方卸売市場 第一花き立川地方卸売市場 青梅インターフローラ地方卸売市場

地方卸売市場の沿革

地方卸売市場の認定・廃止

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