牛海綿状脳症(BSE)対策
- 芝浦と場での衛生対策
- 牛海綿状脳症(BSE)対策
- 牛のトレーサビリティシステム
平成13年9月に国内で初めて牛海綿状脳症(BSE)が発生し、食肉の安全・安心の確保や品質管理のあり方が問われ、食肉消費全体に大きな影響を与えました。
そこで、BSEの発生を予防し蔓延を防止するために、平成14年6月、「牛海綿状脳症(BSE)対策特別措置法」が制定され、総合的な対策がとられています。
東京食肉市場では、特定部位(SRM)の確実な除去※1、検査終了まで枝肉・内臓等の市場外への搬出禁止※2、入荷する牛のBSEスクリーニング検査※3を行っています。
万が一BSE感染牛が発生した場合には、肉、内臓等この牛に由来するものは一切焼却されるため、食用として出回ることはなく、また飼料に利用されることもありません。
※1 特定部位(SRM)の確実な除去
特定部位(SRM)の取扱は、厚生労働省が定めたと畜場法施行規則中の「食肉処理における特定部位管理要領」で定められています。東京食肉市場ではこの要領に基づき、SRMを食用部分から確実に除去して、専用の容器に厳重に管理し焼却処分しています。
SRMとは感染性が高いといわれている牛の頭部(舌、頬肉を除く)、せき髄、回腸遠位部(盲腸との接合部から2m)のことを指します。
※2検査終了まで枝肉・内臓等の市場外への搬出禁止
神経症状等を示す牛については、東京都芝浦食肉衛生検査所のと畜検査員が、と畜時に牛の延髄を採取し、エライザ(ELIZA)法によるBSE検査を行っています。
※3 BSEスクリーニング検査
BSE検査を行った牛の枝肉や内臓は、検査結果が陰性とわかるまでは、市場の外に持ち出すことはできません。
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