3.土壌の掘削
(1) A.P.+2mまでの土壌の掘削
工場操業時の地盤面から深さ約2mまで(A.P.+2mまで)の土壌を全て掘削します。
揮発性物質による汚染が認められる箇所は、気密性の高いテントで覆って掘削し、汚染物質の揮発による拡散を防止します。
(2) A.P.+2m以深の土壌の掘削
A.P.+2m以深で汚染が確認されている箇所を、鋼矢板(鋼板を組み合わせた壁)で囲い、掘削します。
揮発性物質による汚染が認められる箇所を掘削するときは、気密性の高いテントで覆います。
(3) 掘削土の運搬
A.P.+2mまでの掘削土のうち、汚染処理が必要な土壌は仮設土壌処理プラントへ、その他は埋立用地へと運搬します。埋立用地への運搬には、主に船を使います。 A.P.+2m以深の掘削土は、仮設土壌処理プラントへ運搬します。
記事ID:016-001-20240925-008969