原産地表示制度について教えてください
「農林物質の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(JAS法)に基づく品質表示基準により、生鮮食品に原産地を表示することが決められています。主な内容は、以下のとおりです。
1.農産物の原産地表示
国産品は都道府県名(市町村名、その他一般に知られている地名でも可)、輸入品は原産国名(一般に知られている地名でも可)
2.水産物の原産地表示
国産品は、漁獲された水域名か養殖場のある都道府県名(水揚げした港名、水揚げした港の属する都道府県名でも可)、輸入品は原産国名(一般に知られている地名でも可)を記載。
3.畜産物の原産地表示
国産品は、国産である旨を記載するか、主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名、その他一般に知られている地名を原産地として記載。輸入品は原産国名。