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原産地表示制度について教えてください

食品表示法に基づく食品表示基準により、生鮮食品に原産地を表示することが決められています。主な内容は、以下のとおりです。

1.農産物の原産地表示

国産品は都道府県名(市町村名その他一般に知られている地名でも可)、輸入品は原産国名(一般に知られている地名でも可)

2.水産物の原産地表示

国産品は、水域名か養殖場のある都道府県名(ただし、水域名の表示が困難な場合にあっては、水揚げした港名、水揚げした港が属する都道府県名でも可)、輸入品は原産国名を記載。

3.畜産物の原産地表示

国産品は、国産である旨を記載するか、主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を原産地として記載。輸入品は原産国名。

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記事ID:016-001-20240925-008134